
この「緊急用務空域」とはどんな空域なのか?
まずこの空域は、常時設定されている禁止空域ではなく、緊急時(災害・捜索・救助など)に国土交通大臣が指定する空域になります。なので、飛行予定のエリアが「現在」、緊急用務空域になっていないかを都度確認する義務があります。
飛行許可があっても、このエリアに指定されているときは飛行させることはできません。
飛行運用ルールが変わっていく中、ドローン操縦者として正しい情報を知り安全に務める義務があります。
セキド宮崎中央では、毎月無人航空機操縦士の講習会を行っています。
これからドローンを飛ばす方、すでに飛行経験はあるが改めて航空法や知識を深めたい方も。
情報を刷新して講習会を行っておりますので、ぜひご受講ください。