【重要】無人航空機の飛行の方法その他の改正【航空法改正】

法令関連
令和元年9月18日付けで、
「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第38号)」および
「航空法施行規則の一部を改正する省令(令和元年国土交通省令第29号)」
が一部施行・全面施行され、以下の無人航空機の飛行の方法が追加される事となりました。

違反した場合には罰則が科せられることとなりますので、ご注意ください。


◆飛行の方法(夜間飛行や目視外飛行など)として、新たに以下4つが加えられます。実質の義務化となります。

・アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
  アルコールを含む飲み物食べ物、麻薬や覚醒剤等の規制薬物に限らず、医薬品も含まれます
・飛行前確認を行うこと
  当該無人航空機の状況について外部点検及び作動点検
  当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況を確認
  当該飛行に必要な気象情報を確認
  燃料の搭載量又はバッテリーの残量を確認
・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
  航空機との衝突のおそれがあると認められる場合は、当該無人航空機を地上に降下
・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
  不必要に騒音を発したり急降下させたりする行為
  人に向かって無人航空機を急接近させることなど

なお、通常航空法違反は50万以下の罰金ですが、飲酒・薬物使用時の罰則は 1 年以下の懲役又は30万円以下の罰金 となります。



◆国土交通大臣から、ドローンの飛行、設計、製造、整備、改造に関して報告を求められたり、
法令に基づき、国土交通大臣によって事務所や機体についての立入調査を行うことが可能となります。


◆同日(元年 9/18)に一部の空港の飛行禁止空域が拡大されます
告示で定める空港(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)では、
新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となります。
当該空域での飛行に係る許可には、空港設置管理者との事前調整が必要となりますので、ご注意下さい。


◆参考リンク 国土交通省HP http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

改定内容対応資料

・(ポスター)国土交通省からのお知らせ~無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて~
  http://www.mlit.go.jp/common/001303817.pdf
・(リーフレット)国土交通省からのお知らせ~無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて~
  http://www.mlit.go.jp/common/001303822.pdf
・無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン
  http://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdf
・無人航空機に関するQ&A
  http://www.mlit.go.jp/common/001303819.pdf
・無人航空機に係る規制の運用における解釈について
  http://www.mlit.go.jp/common/001303820.pdf

(令和元年法律第38号)    http://www.mlit.go.jp/common/001303812.pdf
(令和元年国土交通省令第29号)http://www.mlit.go.jp/common/001303814.pdf
「無人航空機の飛行禁止区域等を定める告示(令和元年国土交通省告示第461号)」http://www.mlit.go.jp/common/001303816.pdf


ご不明点につきましては、無人航空機ヘルプデスクへお問い合わせください。

 無人航空機ヘルプデスク 
 電話 : 03−4588−6457 
 受付時間 : 平日 午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
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