SUSCお知らせ一覧
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国土交通省航空局より、表題の通り注意喚起が出ておりますのでご連絡いたします。
引き続き、ドローンの安全運用に対してご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。
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「ラグビーワールドカップ2019」が、9月20日から11月2日までの間、全国12会場において開催される予定となっております。これに伴い、大会関係施設及び関係空港並びにその周辺地域の上空では、「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法」の規定による文部科学大臣又は国土交通大臣の指定により、小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行が禁止される予定ですので、ご注意ください。
ラグビーワールドカップ2019の概要については、以下のホームページをご確認下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
〇ラグビーワールドカップ2019に関する情報
スポーツ庁ホームページ
http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop08/list/detail/1372108.htm
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国土交通省航空局より、表題の通り注意喚起が出ておりますのでご連絡いたします。
引き続き、ドローンの安全運用に対してご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。
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G20労働雇用大臣会合の開催に伴い、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域が指定されました。
8月31日より9月3日までの間は、同法に基づき、ANAクラウンプラザ松山及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。
また、警察庁からの要請により「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する県警察本部に連絡してください。
具体的な飛行禁止区域等の詳細については以下のホームページをご確認下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
〇小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page23_003044.html
〇小型無人機等飛行禁止法に関する情報
警察庁ホームページ
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
〇飛行自粛要請地域
愛媛県松山市
〇県警察の連絡先
愛媛県警察本部 089−934−0110(内線5951)
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令和元年9月18日付けで、 「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第38号)」および 「航空法施行規則の一部を改正する省令(令和元年国土交通省令第29号)」 が一部施行・全面施行され、以下の無人航空機の飛行の方法が追加される事となりました。 違反した場合には罰則が科せられることとなりますので、ご注意ください。 ◆飛行の方法(夜間飛行や目視外飛行など)として、新たに以下4つが加えられます。実質の義務化となります。 ・アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと アルコールを含む飲み物食べ物、麻薬や覚醒剤等の規制薬物に限らず、医薬品も含まれます ・飛行前確認を行うこと 当該無人航空機の状況について外部点検及び作動点検 当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況を確認 当該飛行に必要な気象情報を確認 燃料の搭載量又はバッテリーの残量を確認 ・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること 航空機との衝突のおそれがあると認められる場合は、当該無人航空機を地上に降下 ・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと 不必要に騒音を発したり急降下させたりする行為 人に向かって無人航空機を急接近させることなど なお、通常航空法違反は50万以下の罰金ですが、飲酒・薬物使用時の罰則は 1 年以下の懲役又は30万円以下の罰金 となります。 ◆国土交通大臣から、ドローンの飛行、設計、製造、整備、改造に関して報告を求められたり、 法令に基づき、国土交通大臣によって事務所や機体についての立入調査を行うことが可能となります。 ◆同日(元年 9/18)に一部の空港の飛行禁止空域が拡大されます 告示で定める空港(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)では、 新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となります。 当該空域での飛行に係る許可には、空港設置管理者との事前調整が必要となりますので、ご注意下さい。 ◆参考リンク 国土交通省HP http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html 改定内容対応資料 ・(ポスター)国土交通省からのお知らせ~無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて~ http://www.mlit.go.jp/common/001303817.pdf ・(リーフレット)国土交通省からのお知らせ~無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて~ http://www.mlit.go.jp/common/001303822.pdf ・無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン http://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdf ・無人航空機に関するQ&A http://www.mlit.go.jp/common/001303819.pdf ・無人航空機に係る規制の運用における解釈について http://www.mlit.go.jp/common/001303820.pdf (令和元年法律第38号) http://www.mlit.go.jp/common/001303812.pdf (令和元年国土交通省令第29号)http://www.mlit.go.jp/common/001303814.pdf 「無人航空機の飛行禁止区域等を定める告示(令和元年国土交通省告示第461号)」http://www.mlit.go.jp/common/001303816.pdf ご不明点につきましては、無人航空機ヘルプデスクへお問い合わせください。 無人航空機ヘルプデスク 電話 : 03-4588-6457 受付時間 : 平日 午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
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国土交通省航空局より、表題の通り注意喚起が出ておりますのでご連絡いたします。
引き続き、ドローンの安全運用に対してご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。
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本年9月8日(日)午前9時から午後1時30分までの間、秋田県秋田市内の「秋田県立武道館」において、「第39回全国豊かな海づくり大会式典行事」が、同日午後1時から午後3時30分までの間、「秋田港飯島地区」において「同大会海上歓迎・放流行事」が、天皇皇后両陛下御臨席のもと開催されます。
式典行事期間中の「秋田港飯島地区」上空は、航空法第132条の2に基づく国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、無人航空機の飛行は禁止されます。承認手続きを行うに当たっては、あらかじめ主催者等と調整した上で、東京航空局に御相談下さい。
また、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する県警察本部に連絡してください。
式典行事等の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
〇式典行事の詳細に関する情報
秋田県庁ホームページ(農林水産部水産漁港課全国豊かな海づくり大会推進室)
https://common3.pref.akita.lg.jp/yutakanaumi/
〇飛行自粛要請地域
秋田県秋田市
〇県警察の連絡先
秋田県警察本部 018−863−1111(内線5822、5823)
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国土交通省航空局より、表題の通り注意喚起が出ておりますのでご連絡いたします。
引き続き、ドローンの安全運用に対してご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。
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第7回アフリカ開発会議の開催に伴い、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域が指定されました。
8月27日より30日までの間は、同法に基づき、パシフィコ横浜、横浜ベイホテル東急及び横浜ロイヤルパークホテル並びにその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。
また、警察庁からの要請により「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する県警察本部に連絡してください。
具体的な飛行禁止区域等の詳細については以下のホームページをご確認下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
〇小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/afr/af2/page23_003043.html
〇小型無人機等飛行禁止法に関する情報
警察庁ホームページ
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
〇飛行自粛要請地域
神奈川県横浜市
〇県警察の連絡先
神奈川県警察本部 045−211−1212(内線5522)
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