SUSCお知らせ一覧
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国土交通省より以下、注意喚起がございました。ドローン運用の際はご注意ください ======= 関係団体 各位 管理団体 各位 講習団体 各位 平素より航空行政へのご理解ありがとうございます。 アメリカ合衆国大統領来日に伴い、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域が指定されました。 5月25日より28日までの間は、同法に基づき、東京国際空港、茂原カントリー倶楽部、赤坂プレス・センター、パレスホテル東京、迎賓館、国技館、米海軍横須賀基地、海上自衛隊横須賀地方総監部逸見庁舎、アメリカ合衆国大使館及び六本木アロービル並びにその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。 また、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空において有効な航空法上の許可等を有している者におかれましても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する都県警察本部に連絡してください。 具体的な飛行禁止区域等の詳細については以下のホームページをご確認下さい。 なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。 ○小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報 外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/fa/page22_003191.html ○小型無人機等飛行禁止法に関する情報 警察庁ホームページ https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html ○飛行自粛要請地域 東京都大田区、港区、千代田区、新宿区及び墨田区 千葉県茂原市及び長生郡長南町 神奈川県横須賀市 ○都県警察の連絡先 警視庁 03-3581-4321(内線63091) 千葉県警察本部 043-201-0110(8:30~17:15 内線6330) (17:15~8:30 内線2076) 神奈川県警察本部 045-211-1212(内線 5751) 上記、内容につきまして、傘下会員の皆様へ広く周知の程を宜しくお願い申し上げます。
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セキド無人航空機安全運用協議会(SUSC)専用サイトがオープン致しました。 本サイトではSUSCについてのご紹介やSUSCで実施している各種講習会のご紹介をさせて頂きます。
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国土交通省より、以下注意喚起が御座いました、ご確認の程、よろしくお願い致します。 ========================== 関係団体 各位 管理団体 各位 講習団体 各位 平素より航空行政へのご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。 本年4月30日に「退位礼正殿の儀」が開催され、5月1日に「剣璽等承継の儀」及び「即位後朝見の儀」が挙行される予定となっておりますが、小型無人機等飛行禁止法の規定により皇居、赤坂御用地及びその周辺地域上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む)、パラグライダー(原動機を有するものを含む)等による飛行は従前より禁止されていますので、ご注意下さい。 小型無人機等飛行禁止法の概要及び飛行禁止区域の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。 なお、航空法により、上記期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。 (警察庁ホームページ) https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html 上記、内容につきまして、傘下会員の皆様へ広く周知の程を宜しくお願い申し上げます。 国土交通省航空局安全部運航安全課 無人航空機担当 河本、小綱 TEL 03-5253-8111(内線:48675、48688)
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国土交通省より以下、注意喚起がありました。 ============== 関係団体 各位 管理団体 各位 講習団体 各位 平素より航空行政へのご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。 「第14回金融・世界経済に関する首脳会合(G20大阪サミット)」が、本年6月28日及び29日に大阪府において開催され、5月11日及び12日に新潟県において開催される農業大臣会合を皮切りに、「関係閣僚会合」が全国8都市において開催される予定となっております。これに伴い関係施設周辺では、小型無人機等飛行禁止法及びG20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例の規定により小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む)、パラグライダー(原動機を有するものを含む)等の飛行が禁止されますので、ご注意ください。 G20大阪サミット、関係閣僚会合、小型無人機等飛行禁止法及び条例の概要並びに飛行禁止区域の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。 なお、航空法により、上記期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。 (警察庁ホームページ) http://www.npa.go.jp/bureau/security/biki/g20/index.html 上記、内容につきまして、傘下会員の皆様へ広く周知の程を宜しくお願い申し上げます。 国土交通省航空局安全部運航安全課 無人航空機担当 河本、小綱 TEL 03-5253-8111(内線:48675、48688)
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趣味でドローンを楽しまれている方も、業務でドローンを運用する方もひとしく、
ドローンの安全運用を行うという明確な意思表明としてご利用いただける
ドローン安全運用宣言 認証制度の登録者数が800名を超えました。
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