SUSCお知らせ一覧
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国土交通省航空局より、表題の通り注意喚起が出ておりますのでご連絡いたします。
引き続き、ドローンの安全運用に対してご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。
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本年9月16日(月)午後2時から午後5時30分までの間、新潟県新潟市内の「朱鷺メッセ」において、「第34回国民文化祭開会式」が、天皇皇后両陛下御臨席のもと開催されます。
警察庁からの要請により、式典期間中の関係地域上空において、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する県警察本部に連絡してください。
式典行事等の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
○式典行事の詳細に関する情報
新潟県ホームページ(2018第34回国民文化祭・第19回全国障害者芸術・文化祭新潟県実行委員会)
https://niigata-futtotsu.jp/
○飛行自粛要請地域
新潟県新潟市
○県警察の連絡先
新潟県警察本部 025−285−0110(内線6361)
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国土交通省航空局より、空中散布における無人航空機の安全対策についての注意関喚起が出ておりますのでご連絡いたします。
無人航空機の利活用の進展に伴い事故やトラブル等の件数が増加しております。
航空局に報告のあった事案だけでも、 平成28年度55件、 平成29年度63件、 平成30年度79件、 令和元年度は6月末までに15件が発生しております。
特に、最近では、農薬散布中の無人航空機が架線等に接触し墜落する事案が頻繁に発生しています。
本事案による人的被害は出ておりませんが、農薬の空中散布として使用する無人航空機により近隣家屋の壁面や送電線や電話線等の架線を損傷させております。
また、 一歩間違えれば人的被害に至る可能性も想定されるところです。
無人航空機を飛行させる際は航空法及び関連法令等を遵守し、地上の人又は物件等や航空機に影響がないよう、飛行マニュアル等に基づいた安全措置を十分に講じた上で飛行の安全に万全を期すことに加え、 下記の措置が確実にとられますよう周知・徹底願います。
記
1.無人航空機を飛行させる前に、必ず飛行経路周辺の障害物、特に架線などの飛行中に視認しづらいものを注意し、それらが安全飛行に影響がないことを確認すること。
2.無人航空機の飛行にあたり、 飛行経路周辺の監視等の安全に配慮した飛行を行うこと。 特に飛行経路の周囲の監視等のため補助者を配置する場合は、事前に補助者との役割分担を明確にした上で、飛行中は操縦者と補助者との相互のコミュニケーションを密にし、それぞれが常に緊張感をもって安全に配慮した飛行を行うこと。
参考
◆航空法及び関連法令等
航空局HP「無人航空機(ドロ ーン ・ ラジコン機等)の飛行ルール」 http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html -
国土交通省から出ている『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン』が更新されました。
初期消火に備える旨の記載が追加となっておりますので、ご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/common/001301393.pdf
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P10(3)
無人航空機が墜落した場合、地上 の人又は物件に被害を与えるだけでなく、
火災を 引き起こす可能性があります。 火災発生時の初期消火への備えとして、
無人航空機に搭載する燃料や電池の種類、火災の種別等に応じた消火器等を準備・携行 する など 、
緊急時 には 、 操縦者と 補助者 が 適切に 対処 できる 体制を構築してください。
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7/26付けで、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領が更新されましたのでご案内いたします。
無人航空機の飛行情報を共有し有人航空機等との衝突を防止するため、
国土交通省の飛行情報共有サービス(FISS)での情報登録が飛行毎に必要となりました。
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
以後、許可承認を得た申請に基づきフライトを行う場合には、事前に飛行情報を登録いただく必要がございます。
7/26以前に許可を得ている申請については適応されませんが、更新などを行った以降は対応が必要となりますのでご注意ください。
詳しくは審査要領4−3−1に記載されていますので、必ず一度ご確認いただければと存じます。
よろしくお願いいたします。
関連リンク
[無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領]
http://www.mlit.go.jp/common/001254115.pdf
[国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール]
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html -
国土交通省より以下注意喚起がございましたドローンを運用する際はご留意ください
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G20大阪サミット開催に伴い、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく
飛行禁止区域が指定されました。 6月27日より30日までの間は、同法に基づき、大阪城西の丸庭園大阪迎賓館や東福寺、大阪府庁など以下の地域並びにその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。
また、警察庁からの要請により「小型無人機等飛行禁止法」に基づく
飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛して
いただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。
やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する府県警察本部に連絡してください。
具体的な飛行禁止区域等の詳細については以下のホームページをご確認下さい。
さらに、「G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」に
よる飛行禁止区域も指定されており、同条例に基づき、咲洲、関西国際空港等並びに
その周辺地域の上空における小型無人機の飛行が禁止されますので、
併せて確認してください。
○小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報
外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page22_003223.html
○小型無人機等飛行禁止法に関する情報
警察庁ホームページ https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
〇「G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」に関する情報
大阪府ホームページ http://www.pref.osaka.lg.jp/summit/drone/index.html
○飛行自粛要請地域
大阪府大阪市、豊中市、泉佐野市、泉南市及び泉南郡田尻町
兵庫県伊丹市
京都府京都市東山区及び伏見区
○府県警察の連絡先
大阪府警察本部 06-6943-1234(内線 59118)
兵庫県警察本部 078-341-7441(内線 6601、6604)
京都府警察本部 075-451-9111(内線 6591)
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