【最新情報】ドローンが登録制になる?【R4.6.3 追記】

新着情報
福岡でドローンの販売や講習を行っている、DJI認定ストア福岡博多の平山です。

本日は、店頭での質問も多い、2022年度始めまでには 令和4年6月20日より開始される事となる、登録制度についてお話をします。
過去記載分にも訂正斜線を追加しました。(2022年1月更新)

●ブログ記載時系列●
2020年8月6日記載文
2021年1月27日追記
2021年6月2日追記
2021年10月27日追記
2021年12月8日追記
2022年2月2日追記
2022年6月3日追記

2020年8月6日記載文


これまでも空港の周辺や人口密集地域上空、150m以上の上空のドローンの飛行を禁止している航空法ですが、依然として減少することのない違反した飛行、運用をされている方、ルールを把握されずにドローンを手にされている方がいるのが現状です。

これまでにも、幾度かの改正法案施工により規制が強くなり続けている航空法ですが、2021年末より2022年始めまで令和4年6月20日よりは、”登録制”となります。

この航空法改正法案の規制対象とするのは200グラム100グラム以上のドローンです。
ドローン所有者は、氏名や住所、機体の種類や型式をインターネット又は書面で国土交通省へ申請し、ID個別登録記号の通知を貰わねばなりません。
IDは飛行運用時に機体にシールなどで表示する必要があり、飛行中は上空から電波で発信することも求められます。
無登録での飛行を行った場合、50万円以下の罰金か1年以下の懲役を科す。という厳しい内容です。

今後さらには、ドローン機体が発信するIDを国土交通省が情報を管理し、飛行中であるドローン機体を把握することができるようになっていくようです。
また、ドローンに関する飛行禁止改正法案によって、空港管理者や警察などが飛行禁止エリアや禁止方法での飛行を行っている所有者に対して、ドローンの退去命令を行ったり、やむを得ないような場合は妨害電波により機体の操縦を阻害することが可能になります。

どんどんと法規制が強くなっていきますね。。。

さらには、ドローンの国家資格制度も検討されているそうですよ。

今後の国家資格の動向がどのようになるのかは、我々ではわかりませんが、弊社ではドローンスクールを開催し国土交通省認定の資格取得することが出来ます。
ドローンの安全運用はもちろん、守るべき法案等の座学講習も行っておりますので、ドローン運用をお考えの方はご参加をお待ちしております。
講習スケジュールはコチラ

今回決定されたの改正法案では、200g以上のドローン機体という規制範囲ですが、MAVIC miniなどの模型飛行機を操縦される方も、安全に十分気を付けてのフライトを楽しみましょう!
MAVIC mini,DJI mini2のパイロットも登録が必要になります!

 

【2021年1月27日追記】

昨年の8月6日のブログ記載より情報が見えてきましたので、追記致します。

弊社も行っている無人航空機操縦士養成講習会等にて技量を満たした方に発行をしている認定資格ですが、国が認める操縦ライセンスとして制度を整えているところのようです。
(”国家資格”としての決まり文言は見受けられませんでしたが、事実上は国家資格になるのではないでしょうか、、、。)

また、”民間講習団体等のうち国が指定した講習団体の養成コースを受講した場合は、国による試験の一部又は全部を省略可能な仕組みなどの体制が必要”と捉えていただいているようです。
講習会を行っている弊社としても、全く考慮されていないということはなさそうで、ひとまずは安心ですかね。。
(まだ半信半疑な部分もありますが、、。)

ライセンス制の中身のお話ですが、飛行する方法によって4段階の基準を設ける模様です。
〇レベル1→目視内での操縦飛行(例:空撮や点検飛行など)
〇レベル2→目視内での自動飛行(例:測量飛行や農薬散布飛行など)
〇レベル3→無人地帯での目視外飛行(例:遠距離空撮撮影や建物裏への点検飛行など)
〇レベル4→有人地帯での目視外飛行(※現在は認められていない飛行方法です。

この”レベル4”の飛行が出来れば、物流などの業務上必要な飛行にも対応することが出来るため、2022年度を目途に実現可能性の審議、検討を行われているようです。

レベル4飛行となると、安全性を確保して上での運用が求められてくるため、機体の安全性が確保できており”操縦ライセンス”を必ず保有しておかねばならないということになるのでしょう。
(私見としては、自動車みたいな運用だと感じますね。車検に出して、免許更新があって、、ゴールド免許なんてもできるんでしょうか?笑)

また、これまで許可・承認を必要としていた第三者上空以外での飛行についても、飛行経路下への第三者の立入りを管理する措置(補助者の配置等)の実施など、運航管理のルールを法令等で明確化し、①機体認証を受けた機体を、②操縦ライセンスを保有する者が操縦し、③運航管理のルールに従う場合、原則不要とする。
といった手続きの省略が出来るようになるかもしれない。。ということです。
これはなかなかありがたい内容ですね。

操縦ライセンスを保有していない場合でも、無人地帯での飛行は現行同様の個別の許可・承認を受ければ飛行が出来るような流れとなるようですので、個人趣味で飛行されている方がどこであっても飛行禁止!みたいなことにはならないようですね。

まだまだ、不透明で審議をされている最中の内容ですので、今回記載の内容通りの施行とはならないかもしれませんが、参考までに拝読いただければ幸いです。

また新たに情報が分かりましたら、追々記をするかもしれませんので、乞うご期待ください。  

【2021年6月2日追記】

前回の航空法関連の更新ブログより3-4か月が経ち、皆様も目にされたかもしれませんが、新聞各社などの報道記事等も続々と出ております。

今回も私の解釈でのブログ更新とはなりますが、ご参考までに拝読頂ければと思います。

まず今回の改正で国が目指したいところとしては、前回更新ブログでも記載しました”レベル4”の飛行を可能とできるような体制を作りたいというところではないかと思っております。

レベル4での飛行が実現できると、どういう事にメリットが出るかというと、イメージとしては有人地帯で目視外飛行し物品を輸送するという点が分かりやすいかもしれません。
(ネットショッピングしたものがドローンで運ばれるような世の中になっていくかもしれませんね。)
勿論、現状の個別申請制度のなかでは有人地帯での目視外飛行及び物品の投下は申請をしても、まず許可承認を受けられないのではないでしょうか。。

今回の操縦士ライセンス制度の中では”1等資格”と”2等資格”とのパターンに分かれるようです。上記の”有人地帯での目視外飛行”が可能になるのが、1等資格という事のようです。
またそれ以外の項目に該当するのが、2等資格ということになるようです。(ex.無人地帯での目視外飛行等)

なお国交省航空局のHPに掲載されている「講習団体」や「管理団体」などのドローンスクールや、講習団体が発行している技能認証は、国交省は今後も維持する方針とのことです。
国家資格になるから、民間資格は効果がなくなるということはなく、SUSC無人航空機操縦士資格は無駄とはならない!という事ですね。

どのようになるかはまだ不確定要素が多いですが、”国に登録された講習機関の講習を受けてカリキュラムを修了すれば、試験の一部、または全部が免除される仕組みも創設したい”という資料もあるくらいなので、我々の講習会もそれに該当しますので、操縦士ライセンスの発行が出来るものと期待をしております。

ではこの操縦士ライセンスをいつから導入するか?というと、目途として2022年での法施行を目指しているようです。

また最近よくお客様よりもご質問頂きます、”模型飛行機(トイドローン)の重さ基準である200g以下という指標が、100gに変更されてしまうの?”という件ですが、航空法改正案の書面の中を見ている限りには、私は見つけることが出来ませんでしたので、同時期に変更されるのかまだ先になるのかは定かではありません。
(各記事では100gになった!などの記載を目にすることもありますが。。。)
しかし、現状でも個別飛行申請を必要としない場所、飛行方法においては、今まで通りの運用が可能であるようですので、私個人の意見としましては100gでも200gでも気にせずに空撮を楽しんでいただければいいのかなとは思います。

今後も、航空法改正関連のブログを記載していきます。
色々とご紹介したいブログ記事もございますので、今回のようにちょっとタイムリーな時期に記載が間に合わなかったりもしますが、是非ご確認の程よろしくお願い致します。

【2021年10月27日追記】

長いシリーズとなっております、登録制の話題を今回も記載していきたいと思います。

先日報道発表にて、登録制の開始日がいつになるのかが分かりました。
開始日:令和4年6月20日
昨年の8月に私が記載したブログの情報より対象機体も変更となっている模様です。
従来予定:200g以上のドローン→今回予定:100g以上の機体
DJI mini2やMAVIC miniを持たれている方も対象となりますので、要注意です。

登録方法ですが、現時点で詳しい流れは分かりかねるのですが、書面とインターネット登録により所有者情報(氏名、住所、機体情報等)を求められるようです。
登録の開始は令和3年12月20日より予定をされていますので、すでに機体をお持ちの方も忘れずに登録を行うようにしましょう。

100g以上の機体を登録制の方向へ転換しておりますので、規制対象機種についても同様に拡大していくものだと考えてもいいかと思います。
法規の内容をよく理解し、運用を行う事を心掛けましょう。

登録方法や登録制と同時にお問い合わせを頂く事の多い操縦士ライセンス(国家資格化)の話題など判明してきましたら、また追記していきますので、ご確認の程よろしくお願い致します。

【2021年12月8日追記】

今回は短めなブログ掲載ですが、国土交通省の登録サイトがオープンとなっているようですので、ご案内のブログ更新をしたいと思います。

無人航空機登録ポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
私も情報を収集しているところではありますが、今回分かった点をお伝えしたいと思います。

●登録料が必要となる
登録方法によって費用が下記の様に発生をするようです。
  1機目 2機目以上
個人番号カード又はgBizIDを用いたオンライン申請 900円 890円/機
上記以外(運転免許証等)を用いたオンライン申請 1,450円 1,050円/機
紙媒体による申請 2,400円 2,000円/機
(※2機目以上の金額は1機目との同時申込みが必要。)

再来週には先行登録がスタートをしていく制度ですが、まだまだ判明してない点もボチボチと見受けられます。。
(やってみないとわからないですよね!笑 )
私も個人の機体は登録をしますので、詳しくご紹介をできればと思います!

シリーズでとても長いブログ記事になってきてますが、ご確認の程よろしくお願い致します!

【2022年2月2日追記】

さて長いブログとなってきましたが、登録制のブログとしては最終回(or最終回に近い?)更新をしたいと思います。
(あまりにも長いので、今後に今までの内容をまとめたブログに仕立てなおしをしてもいいかもですね。、、、気力があれば。笑)
私も様子を伺っておりましたが、やっと登録を行いましたので、レポートを読む感覚でお付き合いください。

まずは以前も案内をいたしました、国土交通省のサイト(DIPS)にアクセスを頂き、

無人航空機登録ポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/

〇上記サイトよりユーザーアカウントの作成をしてください。

●マイナンバーカードを持たれている方は、左上の”マイナンバーカード情報連携”のボタンより進んでいただき、PCの方はICカードリーダ―、お持ちでなくてもNFC搭載の携帯などでもICチップを読み込むことが可能ですので、お手元にご準備をしておいてください。
マイナンバーを転記するためには、PCやスマートフォンに”マイナポータル”アプリケーションが必要となりますので、事前にインストールを行っていたほうがスムーズかと思います。

●免許証等で登録をされる方は、そのまま個人情報の入力に進んでいってください。

それぞれ入力が完了しますと、確認メールが届きます。メールが届けば登録が完了となっております。

〇機体の登録
ログインを入って頂けると、メニュー画面へ案内されるので、新規登録を選択していただき、
本人確認方法を選んで次に進んでいってください。
今回、私はマイナンバーカードで行っております。
そうすると、所有者情報の入力、機体情報の入力と進んでいきます。DJI製品は選択式で出てきますので、該当の機種を選択してください。
製造番号は機種によって確認する場所がマチマチではありますが、基本的にはバッテリーを外したところの機体内側に記載してあります。
(QRコードみたいなところの下に記載されている英数字が機体番号です。)
入力いただくと、次に使用者の入力に進みます。
個人使用の機体なので、今回は使用者と所有者が同じであるという所で進んでいき、情報の確認が完了すれば登録申請は完了となります。

〇支払い
登録が完了しましたら、メインメニューにもどっていただき、”申請状況確認/取下げ/支払い”より支払方法を選択してください。
(私はクレジットカード払いで済ませました。)

〇登録完了
登録完了したからおしまいではありませんので、ご注意ください。
”登録記号”を機体に貼り付ける必要があります。
確認の行い方はいろいろと出来そうですが、”申請状況確認/取下げ/支払い”より進んでいただくと、詳細というボタンに環境が変わり、機体情報に”JU”から始まる番号が振り当てられておりますので、そこから確認をしましょう!
以上が登録の方法でした。
本来の登録においてはリモートIDの発信を要するという条件が必要となりますが、2022年6月20日までに登録を頂ければ、3年間は搭載なしのきたいにおいても猶予期間を設けていただいております。
6月20日を越えてしまいますと、何かしらな形でのリモートID発信機の準備等面倒くさい状況となってしまいますので、今のうちに登録を済ませておきましょう!

【2022年6月3日追記】

先日、DJIよりリモートIDについての情報が解禁となった情報がございますので、ご案内いたします。

DJIよりのアナウンスで、”日本国内向けに販売している一部機種に関し、今後のファームウェア更新で内蔵リモートID機能対応を予定しています。”という所で、下記の製品が別途発信機を要さずとも対応が可能となることが判明いたしました。
 
カテゴリ 機体
一般ドローン mini3、Mavic3、Air2S、Air2、mini2、FPV
産業ドローン Matrice30/30T、Matrice300RTK
農業ドローン AGRAS T10、AGRAS T30

現行機種が入ってくれたことで、販売を行っている我々としては一安心という所でございます。
また、これから機体の購入を頂くお客様へも安心して機種を手にしていただく事が出来ると考えております。

ただし、このブログでも多岐にわたりアナウンスを行っている通り、今回のリストに載っていない機種をすでにお持ちのお客様は早急に登録を済ませてしまう事を強くオススメ致します。

リライトしようと考えておきながら、追記での情報発信となりましたが、ご確認の程よろしくお願い致します。

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