【2019年 最新!】セキド新潟県央 改正航空法について

その他
近年、ドローンを飛行させる人が増えるにしたがって、事故が多くなってきているようです。
事故トラブルは「墜落」「操縦不能」「制御不能」「紛失」など、事故のほとんどはドローン自体の故障ではなく操縦者が原因です。
※事故事例の詳細が気になる方はこちらの記事をご覧ください
https://sekido-rc.com/blog/2019/07/09/application_0006/

このような事故増加に伴い、2019年6月に改正航空法が成立しました。
※ドローンの規制は、2015年に行われた航空法の改正が始まりで今回は
 その改正航空法の再改正となります。
   

ドローンを飛行させる人への規制となりますので、事前にしっておくことがとても重要です! 
   
ドローンの飛行方法として以下の4つの項目が追加されました。
   
飲酒時の操縦禁止(アルコールや薬の影響でドローンを正常に飛行できない恐れのある状態で操縦をすることを禁止)

②飛行させるドローンの状態が、飛行に支障がないことを確認したあとに飛行させる。(飛行前の点検が義務)

③航空機や他のドローンとの衝突を予防する為、周囲の状況に応じて降下させる。
(航空局標準マニュアルに定められていた内容が今回の改正で常に守らなければいけない義務になりました。)

危険な飛行を禁止。(必要がないのに高調音を発するような飛行や、急降下するなどして他人に迷惑となる方法での飛行が禁止されました。)

上記の4項目については航空法での義務となるので、必ず守らなければなりません
なお、これに違反した場合は罰則があります。
従来の50万円以下の罰金に加え、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」も加わり、懲役が追加され罰則が強化されました。

さらに、防衛関係施設上空でのドローンの飛行が禁止されました。
防衛大臣が指定する自衛隊施設や米軍施設がこれに当たります。
詳しくは警視庁ホームページにてご確認ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
    
以上をふまえて、今後も安全に楽しくドローンを飛行させましょう!

なお、SUSCドローンスクールではドローンを飛行させるのに必要な法律や、安全に飛行させるための知識など、最新の情報で講習会を行っております。
ドローンを飛行させるのに何から学べばいいかわからない!という方にオススメ!

SUSC無人航空機操縦士2級(4日間)、3級(3日間)の講習会を受講していただくことで、国土交通省地方航空局への許可申請の際に必要な総飛行時間10時間以上の飛行をクリアできます。

また、講習会に合格されますと認定証を発行しております。
国土交通省地方航空局へ飛行許可申請を行う際に、無人航空機操縦士の認定証を添付することで、下記❶❷を省略することができるます。
❶無人航空機の飛行経歴・知識・技術確認書
❷飛行形態(下記表)についての追加基準への適合性の確認資料


それでもやっぱり飛行許可申請が面倒!という方には代行申請も行っております。
行政書士ながい事務所が併設しております、セキド新潟県央にお気軽にご相談ください。

 
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