2019年 最新!ドローン 法律・飛行許可申請 徹底解説

その他
こんにちは SUSC ドローンスクール セキド新潟県央の藤村です。
2020年の東京オリンピック開催に伴い、
令和元年7月26日付で無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領が改正されました。

今回の改正はドローンを飛行させるための許可承認を取得する際に
影響を与える重要な改正になります。
改正された審査要領について解説を交えながらご紹介していきたいと思います。

~目次~
1. 飛行情報の確認/登録(飛行情報共有システム(FISS)への登録を義務化)
2. 主催者等との調整結果の記載(イベント上空飛行)
3. 飛行経路/飛行日時の特定
4. 最新の法律も網羅した安全講習のすすめ


 

1. 飛行情報の確認/登録(飛行情報共有システム(FISS)への登録を義務化)



 
無人航空機の飛行情報を共有し有人航空機等との衝突を防止するため、
他の人が飛行させる無人航空機の飛行予定の情報の確認、
自らの無人航空機の飛行情報の登録が義務化されました。
登録するためのシステムは以下となります。
ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能):https://www.fiss.mlit.go.jp/

このFISSへの登録は代理での登録が可能です。
例えば人口密集地域での家屋の点検を実施する際に
Aさん、Bさん、Cさんの3名を作業員として国土交通省へフライト申請を行ったとします
その際、実際にフライトをする人員はCさんだけの場合、Aさんがアカウントを作成し
Cさんがこれから飛ばすと登録をすることが可能という意味で
会社で1個アカウントを作っておけば、
社員全員の申請をそのアカウントでしても問題ないようです。

また、登録について以下の場合は例外として免除されます
なお、令和元年7月26日版の無人航空機飛行マニュアルを使用する旨の
申請をされた方は義務化されますが、
それ以前に飛行許可書を取得された方は任意となります。

・飛行情報共有システムが停電等で利用できない場合
・専ら公益を図る目的での飛行であって、飛行予定を秘匿する特段の
 必要性が存し、飛行予定の情報共有により無人航空機を飛行させる者の
 正当な業務に著しい支障が発生すると認められる場合
 
※これらの場合においては、国土交通省航空局安全部安全企画課に
 無人航空機の飛行予定の情報を報告するとともに、
 自らの飛行予定の情報が当該システムに表示されないことに鑑み、
 当該無人航空機を飛行させる者において特段の注意をもって
 飛行経路周辺における他の無人航空機及び航空機の有無等を確認し、
 安全確保に努めることとされています。

※ドローン情報基盤システム(DIPS)とはリンクしていないので、
 飛行情報システム(FISS)に飛行予定経路/日時を登録しても、
 包括で許可を取得されている方は3カ月毎の飛行実績報告が必要です。

FISSは飛行情報共有システムは、タブレットやスマートフォンからも
利用可能となっています。推奨環境は以下のようです
(IEが使えないそうなのでお気をつけください)

1.推奨環境について
本サイトの利用にあたり、下記の環境にてご利用ください。
下記の環境以外では動作に支障が出る可能性があります。
なお、OSおよびブラウザはいずれも日本語版のみとなります。

   ■Windows PC
    OS:Windows7、Windows10
    ブラウザ:Chrome
   ■iPhone/iPad
    OS:iOS 12
    ブラウザ:Safari
   ■Android
    OS:Android 8 (Oreo)
    ブラウザ:Chrome

 
 

2. 主催者等との調整結果の記載(イベント上空飛行)



 
元々、イベント上空飛行の申請の際には、
主催者等との調整することが条件となっていましたが、
今回の改正で調整の結果を記載することが必須となりました。
無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書に「催し主催者等との調整結果」欄が
新たに追加され、以下の内容を記載することになります。
・催し名称 
・主催者等名 
・調整結果(立入禁止区画の設定、観客・機材等から適切な距離を保って飛行させるなど)

催しもの上空の申請は非常に難易度が高く、いろいろなお客様にご相談を頂きます
弊社ではドローンスクールと合わせて行政書士ながい事務所を運営しており

このイベント上空での飛行申請のテクニックや
安全な撮影を行うためのノウハウなどもお伝えしています。
イベント上空での飛行申請にお困りの際は是非、弊社へご相談ください。
 
 

3. 飛行経路/飛行日時の特定



 
改正前の航空局の無人航空機飛行マニュアルでも、
もともと場所を特定しない(包括)マニュアルでは
人口集中地区または夜間飛行かつ目視外、夜間かつ目視外の飛行は禁止されてましたが、
今回の改正で審査要領に新たに分かりやすく明示されたようです。
(SNSなどで指摘されるような動画が多数あったからでしょうか。。。)

 
 

4. 最新の法律も網羅した安全講習のすすめ



 
今回ご紹介した改正以外でも直近ですと、
令和元年7月30日付けで農薬などの空中散布について、
大幅な規制の改正もされていたり

令和元年9月18日付けで、「飲酒禁止」などの下記ルールが施行されたりと
ドローンに関連する法律や規制は日々目まぐるしく変わっています。

こういった最新の法律をドローン初心者の方が独学で調べるのはとても大変です。
SUSCドローンスクールではドローンを飛行させるのに必要な法律や、
安全に飛行させるための知識など、最新の情報で講習会を行っております。
ドローンを飛行させるのに何から学べばいいかわからない!という方にオススメです♪

また、SUSCドローンスクールの講習を受講された方でご希望の方には、
国土交通省から出される注意喚起や法律の改正情報などをメルマガで
お出しするサービスも行っています。

SUSC無人航空機操縦士2級(4日間)、
3級(3日間)の講習会を受講していただくことで、
国土交通省地方航空局への許可申請の際に必要な
総飛行時間10時間以上の飛行をクリアできます。

また、講習会に合格されますと認定証を発行しております。
国土交通省地方航空局へ飛行許可申請を行う際に、
無人航空機操縦士の認定証を添付することで、
下記❶❷を省略することができるます。

❶無人航空機の飛行経歴・知識・技術確認書 
❷飛行形態(下記表)についての追加基準への適合性の確認資料

それでもやっぱり飛行許可申請が面倒!という方には代行申請も行っております。
行政書士ながい事務所が併設しております、セキド新潟県央にお気軽にご相談ください。

■参考資料(国土交通省_無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領
https://drive.google.com/file/d/1HUl5EzVB9G91_tmdV3lv1S96rW6B0eV9/view

■農薬などの空中散布につて資料
・「航空局標準マニュアル(空中散布)」
http://www.mlit.go.jp/common/001301400.pdf

・「無人ヘリコプター/無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/attach/pdf/120507_heri_mujin-115.pdf

■9月18日付で施行される飛行禁止ルール
・アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
 アルコールを含む飲み物食べ物、麻薬や覚醒剤等の規制薬物に限らず、
  医薬品も含まれます
・飛行前確認を行うこと
  当該無人航空機の状況について外部点検及び作動点検
  当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況を確認
  当該飛行に必要な気象情報を確認
  燃料の搭載量又はバッテリーの残量を確認
・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
  航空機との衝突のおそれがあると認められる場合は、当該無人航空機を地上に降下
・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
  不必要に騒音を発したり急降下させたりする行為
  人に向かって無人航空機を急接近させることなど

※通常航空法違反は50万以下の罰金ですが、飲酒・薬物使用時の罰則は 1 年以下の懲役又は30万円以下の罰金 となるようです。

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