ドローン飛行許可申請の審査要領が改定!詳細を徹底解説!

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こんにちは、新潟県でドローンスクールを行っている、セキド新潟県央の藤村です。

2020年3月25日付で「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」が改定されました。今回は、この新審査要領について改定内容の詳細や改定の背景なをご紹介したいと思います。今後の申請に係る重要な改定ですので是非ご一読ください。
 

何が変わったの?


今回の改定では、申請時に「無人航空機の所有者の氏名、住所及び連絡先を記載する」ことが新たに求められるようになりました。 これは2020年3月26日以降、現時点で申請中のものも含むすべての申請が対象となります。

詳細はこちら(https://www.mlit.go.jp/common/001254115.pdf

現在のDIPSの申請画面


 

どうして改定されたの?

今回の改定は2020年2月28日の報道資料に基づき改定が行われたとのことでした。

参考URL: https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku02_hh_000149.html


これまでの申請では機体の所持者ではなく機体の操縦者が申請を行うので実際の機体の所有者を明確化するため、機体番号だけでなく所有者(例えば法人で所有)を明記するように改定されたのだと考えられます。

これに加えて昨今、ドローンを墜落させたまま放置している事例が多発しているようで、最近ご相談頂いた案件ではドローンを墜落させ、駐車場に止まっている車に衝突されてしまったが所有者が分からないので連絡のつけようがないといったご相談を頂くなど、以前に比べ墜落に起因するご相談を頂く機会も増えています。

このような状況の中で車検証の所有者・使用者のように、最終責任者である所有者責任を問える体制を整えたいといった思惑もあるのだと思います。
※民法では所有者責任があります。

 

ドローン安全運用のすすめ


空を飛ぶドローンを扱う上で、墜落をしてしまうような重大な事故を極力0にするため、どうしてもドローンを扱う個々の操縦者の技量や、安全運用を行うための最低限度の知識、ルーティンワークとしての整備などはある程度求められてしまいます。

新年度を迎えるにあたりこれからドローンを業務や趣味で始めようと思っている初心者の方も、すでにドローンを運用している上級者の方も、是非この機会に安全運用についての正しい知識やモラル・とっさの事態が発生した際の適切な対処法など改めて意識頂けるようお願い致します。

セキド新潟県央では、橋梁点検などに始まる各種空撮業務で実際の現場経験が豊富な専門講師のもと、ドローンの安全運用や、最新の法令について学んで頂ける、各種講習を行っています。



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