3. ドローンの法律って?
こんにちは、新潟県にあるSUSCドローンスクール セキド新潟上越の TAKIZAWAです。ドローンをこれから飛ばす方にとって、法律については気になるところではないでしょうか?今回は、ドローンを飛行させる際に関係する法律について簡単な概要を解説します!
No | 名称 | 概要 |
---|---|---|
1 | 航空法(改正航空法) | 機体本体とバッテリーの総重量が200g以上のドローンを飛ばすときに関係する法律です。例えば「MAVIC MINI」はこの総重量が200g以下なのでプロペラガードなどを装着して最終的な重量が200gを超えてもこの法律は適用されません。プロでも利用する本格的な空撮用ドローン「MAVIC 2」はコンパクトさが売りの機体ではありますがバッテリとの総重量が200g以上ですので飛行させる際はこの法律を守る必要があります。 詳細は国土交通省HPにて: https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html |
2 | 小型無人機等飛行禁止法 | ドローンの重さに係わらず、ラジコンやドローン、気球など小型の無人機の飛行を特定の場所で禁止するための法律です 例えば、国会議事堂や総理官邸など、特別な許可がなければ無人機の飛行を禁止しています。 また、祭事などにより外国要人が多く日本に来る際など、要人の宿泊施設近隣が一定期間の間、飛行禁止エリアに指定される場合もあります。 詳細は警視庁HPにて https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/heion/drone.html |
3 | 民法207条(土地所有権) | 刑法だけでなく民法についても知っておくほうがいいです。例えば、土地の所有権は上空にまで及んでいるので、人のお家の上空を飛ばすときは、その土地の所有者の方に許可を頂くなど配慮が必要です。 |
4 | 道路交通法 | 一時的に道路を横断するだけといった場合は、そこまで気にする必要はありませんが(もちろん走行している車や人などの妨げになるような危険な飛行はNGです!)ドローンを道路の上で飛ばす場合はこの法律を気にする必要があります。最低限覚えておくことは、以下二つです。 ・道路の上でドローンを離着陸させてはいけない ・人や車の走行を妨害するような危険な飛行はしてはいけない! 何をもって危険と判断するかは難しいです。 基本的には交通量の多い道路の上などは飛行させないほうが無難だと言えます。 |
5 | 個人情報保護法 | これはドローンだけでなく、カメラやスマートフォンなどでもいえる話ですが、個人が特定できるものを撮影しそれをインターネットで上げることは控えたほうが良いです。特にドローンは上空からの撮影により、広範囲を撮影出来ますので意図せず車のナンバープレートやお家の表札などが映り込んでしまうなど、撮った作品をSNSなどで公開する場合、関係のない人に迷惑が掛からないよう配慮が必要です。 |
6 | 電波法 | セキドから購入したドローンであれば特に気にする必要はありませんが、念の為日本国内でドローンに限らず、 WIFIなどの電波を飛ばす機器を使う際には、技適マークの入った製品を使うようにしましょう。 |
7 | 産廃法 | ドローンを墜落させてしまった場合など、そのまま放置しておくと不法投棄とみなされてしまうことがあります。万が一ドローンを墜落してしまった場合は極力見つけ出すようにしてください。 |
8 | 条例 | 各都道府県の自治体によって定められいる条例についても注意が必要です、例えば東京都の都立公園条例では、すべての公園でドローンの持込や飛行を禁止しています。 |
9 | 河川事務所などによる禁足事項 | 河川敷などでドローンを飛ばす際は注意が必要です。例えば荒川下流の河川敷では、ラジコン飛行機など(もちろんドローンも含まれます)が河川事務所にて禁止されています。 |
こうやって見ると、普段私たちの生活においてあらゆることが、法律や条例でルール化されているのだなと改めて感じますね。
法治国家の神髄を改めて感じ入りました。こんなにたくさんの法律覚えられないし、ドローンを飛ばすのは敷居が高いな~と思ってしまいそうですが、安心してください。
SUSCドローンスクールでは、初心者の方に1からドローンの法律についてやアプリの設定方法、ドローンの各種機能・操縦方法を学んで頂ける初心者の方向け1日セミナーをご用意しています。誰でも1日でドローンパイロットとして必要最低限を身に付けることが出来ます。是非、1日セミナーにお越しください!