【最新版】ドローンの選定から屋外で飛行させるまでに必要な手続きについてまとめました

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こんにちは!セキド新潟上越でドローン販売を担当している滝澤です。
今回はドローンを新規購入した際の手続きから実際に屋外で飛行するまでに必要な手続きについて解説していきます。
2022年6月に航空法の改正がありましたがこちらについても触れていきたいと思います。
ドローン初心者の方はぜひ参考にしてください!

~目次~
1.ドローンの選定について
2.購入後の機体登録について
3.DIPSの手続きについて
4.FISSの登録について
5.事故報告について
6.総括  
 

1.ドローンの選定について

現在、DJI(中国メーカー)ではコンシューマ機(一般向け) / エンタープライズ機(産業向け) / 農業機(農薬散布向け)のドローンがリリースされています。

DJI製品はドローンの活用方法やご予算に応じて機種を選択できるのが魅力の内の一つですが、選択をミスしてしまうと「思っていた業務ができない」などとトラブルになる可能性もあります。
例)「自動航行をしたいのにシステムが搭載されていない」「解像度が低すぎる」など

上記のようなトラブルにならないためには導入前に下記2つの事項を決める必要があります。
①活用用途(ドローンでどのような業務をしたいのか)
②ご予算(機種によって価格が様々ですが補助金を使用するのかしないのかでまた変わってきます)

また、2022年6月20日より機体重量(バッテリー含む)が100g以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機など)について、 国土交通省への機体登録が、完全義務化になりましたが、そこも大きな分岐点となります。
※DJI製品だとトイドローンのTello(下記写真)が模型航空機となり対象外になります。
まずは、ドローンをどのような目的で使用したいのかを明確に決めて購入をお願い致します。(代理店に相談するのが間違いないです。)
※様々な用途でドローンを使用したいユーザー様は拡張性のあるドローンもあります。
※自動航行システムを「使う」「使わない」によっても導入費用や機種が変わってくるので、ご不明点などがございましたら下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
 

2.購入後の機体登録について

上記にも明記したように2022年6月20日よりドローンの機体登録手続きが完全に義務化されました。
対象の無人航空機を所有する者は、氏名や住所、機体情報などを国土交通省へ届け出る必要がある他、機体への登録番号の表示や、リモートID機能の搭載も求められることになります。
※機体登録はインターネットもしくは、書面での申請が可能です。
※下記より機体登録手続きができます。

リモートIDについて

リモートIDとはBluetoothやWi-Fiの無線通信を通して離れた所からでも登録番号、製造番号、位置情報などの機体情報を受信することができる自動車でいうナンバープレートのような物を指します。
※リモートIDから発信される情報は、受信装置を用いることで機体情報を受信することが可能です。(誰でも受信できるわけではありません。)
※2022年6月20日以前に機体登録を行った場合は、このリモートIDは有効期間の3年は免除されますが更新時にはリモートIDの装着が必須となります。
また、リモートIDには機体内蔵型と外付け型がありDJI製品の中でも機種によって違いがあります。内蔵型に対応しているドローンを所有している場合は別途でリモートIDを用意する必要はありません。
【内臓型リモートID対応機種】
■一般向けドローン:DJI Mini 3 Pro ,DJI Mavic 3シリーズ,DJI Air 2S,DJI Mini 2
■業務用ドローン :Matrice30シリーズ,Matrice 300 RTK
■産業用ドローン :AGRAS T30,AGRAS T10
■その他対応予定機種:DJI FPV、Mavic Air 2
※人気シリーズのPhantom 4シリーズやMavic 2シリーズの内臓リモートIDの対応は予定していません。
※外付けリモートIDにつきましては下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 ※詳しい機体登録手続きについては下記よりご確認いただけます。
 

3.DIPSの手続きについて

100g以上のドローンを屋外で飛行させるためには航空法を遵守する必要がありますが航空法に当てはなる場所・もしくは飛行方法でドローンを運用する場合は国土交通省の許可・承認を得ることで飛行させることができます。
その許可・承認を得るためのサイトがこのDIPS(ドローン情報基盤システム)となります。
※一部の場所は国交省の許可だけでは飛行できない場所はそもそもドローンが飛行できないエリア(一部の公園や国の重要な施設など)が存在します。
ドローンはどこでも飛ばせるものではないので必ず事前に飛ばしてよいエリアなのか確認した上で飛行して下さい。
※また航空法ではありませんが、自らが所有していないエリアで飛行する場合はその土地の所有者の許可(民法)の手続きが必要になりますので合わせて注意して下さい。

現在、航空法で規制されている飛行方法は知識や技術が必要であることからDIPSにて許可・承認を得るためには10時間以上の飛行経歴を積む必要があります。

10時間以上の飛行経歴は自己申告する場合や民間のドローン資格を取得して証明する場合は2パターンが存在しますが後者(民間のドローン資格を取得すること)をオススメ致します。
※ドローンの民間資格の中でも種類が多々ありますが弊社が開催しているSUSC無人航空機操縦士(2級 / 3級)は国土交通省認定校として登録されています。
※以下の場所又は方法でドローンを運用する場合は許可・承認が必要になります。
※ここに記載しているもの以外でも注意事項が多々あります。弊社が開催する講習会ではもっと具体的な内容を行います。

【規制空域】
①空港,基地,ヘリポート等の周辺の上空の空域
②緊急用務空域
③地表又は水面から150m以上の高さの空域
④人口集中地区の上空
⑤国の重要な施設等の周辺
⑥外国公館の周辺
⑦防衛関係施設の周辺
⑧原子力事業所の周辺

【規制飛行方法】
以下の項目は飛行空域を問わず順守する必要があるルールになります。
①飲酒時の飛行禁止
②危険な飛行の禁止
③夜間での飛行
④目視外飛行
⑤距離の確保(30m未満の飛行)
⑥(多数の人が集まる)催し場所での飛行
⑦危険物輸送の禁止
⑧物件投下の禁止
その他:飛行前点検の遵守、衝突予防の遵守

DIPSの手続き方法に関しましては以下マニュアルにてご確認いただけます。
 

4.FISSの登録について

上記で航空法について解説させていただきましたが航空法の手続きはまだあります。
航空法に関わる飛行方法をする場合はFISS(飛行情報共有システム)を利用し第3者に飛行していることがわかるようにする必要があります。 こちらのFISS登録も義務化になっている手続きなのでドローンを取り扱う以上は覚えておく必要があります。
手続き自体はかなり分かりやすく飛行当日までに使用する機種、飛行範囲、高度を選択するのみです。
※第3者は飛行している機種と登録されているメールアドレスを確認することができます。
※DIPSと連携しているのでFISS上で再度機体の情報を登録する必要はありません。
※下記写真がFISSの画面になります。
※この飛行機マークがドローンが飛行している場所になります。ドローンの普及率が高いことが分かりますね!
 

5.事故報告

実際に飛行するまでの手続きは以上となりますが、ドローンを飛行していく上でどうしてもネックになるのは「事故」です。
事故原因は「操縦ミス」「点検不足」「知識がない」など様々な要因がありますが、どのような事故でも事故報告を国土交通省に出す必要があります。 こちらの手続きも義務化となっているのでドローンを墜落させてしまった場合は必ず手続きをお願い致します。

※事故を起こした場合は国土交通省に加えて必要に応じて、警察署、消防署などの機関等へ連絡して下さい。
※下記よりこれまで起きた事故事例を確認することができます。
※こちらを見ると事故が多発していることが分かります。ドローンは正しい知識と技術力が必要なことを今一度認識しなくてはいけませんね。

6.総括

いかがでしたか?ドローンの規制は定期的に更新されます。
正しい運用方法で安全にドローンを使用していただけるとこの記事を書いた甲斐があります。 所々で説明を省略した部分があるのでこの記事が全てではありませんが、ドローン運用の参考にしていただければ幸いです。

このようなドローン規制についてご説明させていただく講習会を毎月新潟県と長野県で開催しております。講習会につきましては下記フォームよりご確認下さい。
また、弊社ではドローンの販売も行っております。導入から実際に活用できるまでサポートさせていただいております。こちらについても下記よりお気軽にお問い合わせ下さい。お客様のご要望にあった製品を実機と交えてご説明させていただきます!

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